Oralpedia:著作権
出典: オーラルペディア
オーラルペディアは、日本一の歯の事典を目指し、皆さまのご協力によって作り上げられるものです。 オーラルペディアは同様の思想を持つ「ウィキペディア」プロジェクトやフリーソフトウェアと同じ「フリーライセンス」を掲げ、オーラルペディアの記事は、オーラルペディアがそのソースであることを明言することで、多少の制限はあるものの、その複製や改変、再配布まで可能にしています。
オーラルペディアで参加者によって投稿されたオリジナルの文章は、ウィキペディア同様GNU Free Documentation License (以下、「GFDL」と言う) の下に、公衆に対してライセンスされます。このライセンスの全文は Text of GNU Free Documentation Licenseにあります。
また非公式な日本語訳ですが、2007年1月現在、八田真行による "version 1.2" の訳として「GNU フリー文書利用許諾契約書(非公式な日本語訳)」が存在し、この日本語訳と、ウィキペディアの「GNU Free Documentation License」の記事は、このライセンスを理解する上で、参考となるかもしれません。但し、GFDL としての効力があると承認されているものは英語の原文によるライセンスのみであることにご注意ください。
オーラルペディアに存在する「アパガード責任記事」については、参加者によって投稿された全ての記事とは区別され、例外的にGFDLのライセンスが適用されず、著作権法によって保護されています。(アパガード責任記事を参照)
オーラルペディアのライセンス表示は以下のようになります。
「オーラルペディアの参加者が投稿した全ての記事におけるテキストの複製、配布及び改変は、Free Software Foundationが発行するGFDLのバージョンの1.2以上の条件の下に許諾されます。 変更不可部分 (Invariant Sections)、表表紙テキスト (Front-Cover Texts)、及び背表紙テキスト (Back-Cover Texts) はありません。」
またオーラルペディアの記事文が投稿者のオリジナルではなく、他のGFDLソースなどから素材を受け入れたものである場合があります。この場合、その記事が変更不可部分、表表紙テキスト、裏表紙テキストなどを含んでいることがあり、上記のライセンス表示が適用されそうでない場合には、次のライセンス表示が適用されます。
「オーラルペディアの参加者が投稿した全ての記事におけるテキストの複製、配布及び改変は、Free Software Foundationが発行するGNU Free Documentation Licenseのバージョンの1.2以上の条件の下に許諾されます。変更不可部分、表表紙テキスト、裏表紙テキストのリストは、下記の通りです。」
GFDLはそもそもオーラルペディアのような、常に書き換えられ続ける編集型の事典を想定したライセンスではござません。GFDLをオーラルペディアにおける法関係に適用した場合には、当該ライセンスの解釈に疑問が生じる場合があります。このような解釈上の疑問を解決するため、以下の文章において、当該ライセンスの解釈を宣言します。関連する日本の法令や、オーラルペディアの仕様、その他起こりえるあらゆる状況が変化した場合には、この解釈も当然それに応じて変更されていくことになります。
目次 |
総則
オーラルペディアでは、参加者が投稿した全ての記事について、GFDLの元、公衆にライセンスされますが、他人の著作権、商標権その他の権利を侵害する形での利用、日本の法令、その他一切の関係法規を無視することは許諾していません。
オーラルペディアにおいては、GFDLにおける許諾の単位となる「文書 (Document)」もしくは「著作物 (work)」(1条1項3文)は、記事です。このような理解は、ベルヌ条約における百科事典の理解とも合致しています(ベルヌ条約2条5項)。 オーラルペディアにおいて、記事とは、見出し(記事名、ノート名等)を中心として、メイン・テキスト、その履歴、著作権表示等を含む文章群をいいます。
オーラルペディアにおいて、「タイトル・ページ (Title Page)」は、少なくとも記事名、ヘッダ(画面最上部のインターフェース。そこからのリンク先を含む)、画面左右のインター フェース(そこからのリンク先を含む)及びフッタ(画面最下部のインターフェース。 そこからのリンク先を含む)を含みます。また、メイン・テキストを記載すべき欄の冒頭 にサブページへのリンク等の記述が存在する場合には、その記述(そこからのリンク先を 含む)をも含みます。
オーラルペディアにおいて、GFDL上の「履歴 (History)」とは、現状では、各記事に設けられた「履歴」という項目名を持つページです。このページは、前述のタイトル・ページの定義により、記事におけるタイトル・ページの一部とみなされます。
1. 著作権表示
オーラルペディアにおいて、GFDL上の「著作権表示 (copyright notice)」は、現状 では、フッタに含まれる「All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.」という記述です。
2. ライセンス表示
オーラルペディアにおいて、GFDL上の「ライセンス表示 (license notice)」とは、 このページの冒頭に掲げた、「オーラルペディアの参加者が投稿した全ての記事におけるテキストの複製、配布及び改変は、Free Software Foundationが発行するGFDLのバージョンの1.2以上の条件の下に許諾されます。 変更不可部分 (Invariant Sections)、表表紙テキスト (Front-Cover Texts)、及び背表紙テキスト (Back-Cover Texts) はありません。」という表示、又は、「オーラルペディアの参加者が投稿した全ての記事におけるテキストの複製、配布及び改変は、Free Software Foundationが発行するGNU Free Documentation Licenseのバージョンの1.2以上の条件の下に許諾されます。変更不可部分、表表紙テクスト、裏表紙テクストのリストは、下記の通りです。(中略)リストは以上です。」という表示です。
オーラルペディア参加者の権利と義務
参加者は、オーラルペディアに素材を提供した場合、GFDLの元に公共に対し(改変前の原稿や表紙、背表紙の文章の必要性を要求することなしに)利用を許可することになります。 したがって投稿する場合は、GFDLの元、このライセンスが意味する以下の条件を満たしている必要があることを忘れてはいけません。
- ・参加者自身が使用する文章や画像を作成し、それらの著作権を持っている。
- ・参加者が使用した文章や画像が、パブリックドメインに置かれているものか、GFDL
- の元にライセンスすることを許されたソースから、取得したものである。
前者の場合、参加者は自身の記事に対して著作権を保持します。
日本の著作権法上では、原著作物の著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有する著作者財産権と同一の種類の権利を有することとされており(著作権法28条)、また、共有著作権については、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないこととされています(著作権法65条)。
オーラルペディアにおいては、原著作物の著作者に断り無く、他の参加者が独自の判断で現著作物を書き換え、最新版記事を公開できる仕組みですので、前提として他の参加者の行為に対しては黙示的な合意があると認識されます。このため、常にオーラルペディアの参加者は、自身の投稿した版のすべてに対して著作権を保持します。但し、二次的著作物に対する著作権上の保護は、原著者の権利に影響を及ぼしませんから(著作権法 11条)、当然原著者の権利を侵害するような形で再ライセンスを行うことはできません。
またオーラルペディアにおいては、最新版との内容の違いが明確に「履歴」に記録されているので、この部分については、オーラルペディア以外の場所で単独で再度新たにライセンスできるものと判断しがちですが、それは著作者に権利を留保させようとするGFDLの趣旨に反します。
記事を投稿した方が、その部分だけを自身で別な形で出版して、それをまた別のライセンス下で再ライセンスすることはできます。ですが、オーラルペディア上で公開した著作物に対しては、GFDLライセンスの適用を撤回することはできません。すなわち素材は永遠にGFDLの下にあります。つまり、オーラルペディアで公開したものと同じ著作物を別の形でライセンスしても、オーラルペディア上には同文がある為、誰もがオーラルペディアから同文をGFDLの条件の下で用いることができることをご注意ください。
後者の場合、参加者が外部のGFDLな素材を編入するならば、その参加者は「複製、改変、再配布などの利用をされる方へ」で述べられたところの利用者と同じ立場に立ちますので、その参加者は「利用者の権利と義務」や「素材の公正使用と特別な要求」で述べられた義務を果たさなければなりません。ソースの履歴は、「履歴」というサブページを作成して、過去のすべての版へのリンクを含め、そこに保存してください。そして、コピーした履歴の末尾に「続き」というリンクを設置し、リンク先を当該記事の「変更履歴」にしてください。もし、オリジナルな著作物が改変不可を要求している場合、ウィキペディアの記事でもそれを要求する必要があります(この場合、この記事の冒頭に掲げたライセンス表示の中のリストに追加してください)。しかし、改変不可の素材を伴ったGFDL下の文章を、改変可能なオリジナルなコンテンツに取って代えることはとても魅力的なことです。
1. オーラルペディア参加者の権利が限定される場合
オーラルペディアでは、GFDLのすべての条項を完全な形で履行することができません。 これは前述のように、オーラルペディアがGFDL文書の収集のために作られたものではないからです。システムに起因する制限により、GFDLが保証する著作者の権利の一部が限定されることがありますが、参加者はこれらの制限については自身の文章投稿時に同意したとみなされます。
現在のところ明らかになっている、GFDLと矛盾するシステムの仕様は「参加者が履歴を編集することができない」ことですが、この制限事項は今後システムの改変などにより変更される場合があります。 GFDL違反の記事を編集することによりGFDLに適合させたとしても、過去の版は管理者が記事全体を削除しない限り誰でも閲覧できてしまいます。
これらのシステムの仕様により制限されるのは、主に著作者の名誉にかかわる部分です。 たとえば、記事の移動により、執筆したこともない名の記事の執筆者になっていたり、削除された記事がカットアンドペーストで復旧された結果、自身が執筆したという記録が残らなかったり、オーラルペディア内の他の記事で引用・複写されたにもかかわらず、それが古い版には明示されていなかったりすることがあります。オーラルペディアの参加者は、 オーラルペディア内で履歴表示や著作者名表示が正確に行われない場合があることに同意したものとみなされます。 もちろん可能ならば、「記事の最新版や編集内容の要約で原著作者名への言及や引用・複写元記事へリンクすること」をおすすめしています。
2. オーラルペディアにおける編集
2-1.GDFLの条件がシステム上でカバーされる点 オーラルペディアが日々更新されていく行為については、GFDLの4条の改変(modifications)にあたるとしていますが、以下にあげるGFDLの条件は、システム上で自動的にカバーされることとします。
・オーラルペディアにおいては、ある記事が同一記事名のまま編集され改変されていくことを前提として記事が投稿されます。したがって、すべての参加者はオーラルペディア内であれば、同一の記事名を使うことに暗黙の同意を与えているものとされます。このため、編集後も同一記事名を使うことができます(4条1項2文A号参照)。
・オーラルペディアにおいては、記事の執筆に関わったすべての参加者が、自動的にそれぞれの記事の「変更履歴」に登録されます(4条1項2文I号参照)。通常、記事の投稿参加者と著作者は同一です(同一でない場合は、「コピー・アンド・ペースト」の項を参照してください)。また「変更履歴」にはタイトル・ページから直接のリンクが設けられています。このため、すべての著作者がタイトル・ページにリストアップされていることになります(4条1 項2文B号参照)。また、「変更履歴」には、最後の改変版の投稿者も自動的にリストアップされます(4条1項2文C号参照)。また、過去のすべての版に対するリンクの記載は「変更履歴」のセクションになされています(4条1項2文J号参照)。
・オーラルペディアにおいては、常に同じ著作権表示が用いられます(4条1項2文D号、E号及びF号参照)。
・オーラルペディアにおいては、原則として不可変更部分、表紙テクスト及び裏表紙 テクストは存在していません(4条1項2文G号)。
・オーラルペディアにおいては、どの記事も、タイトル・ページにGFDLへの直接のリンクを含んでいます(4条1項2文H号参照)。
3. GDFLの条件がシステム上でカバーされない点
次に掲げる義務はシステム上でカバーされない為、参加者ご自身で遵守してください。
・オーラルペディアでは「謝辞 (Acknowledgement)」と題するセクションや「献辞 (Dedication)」と題するセクションを設けることを基本的に受け付けていませんが、もし何らかの事情で前の版にそのようなセクションが存在する場合には、そのセクションの題名、内容及び語調に変更を加えてはなりません(4条1項2文K号)。
・前の版に「推薦の辞 (Endorsement)」と題されたセクションが存在する場合には、新しい版ではそれを削除してください(4条1項2文M号)。また、既存のセクション名を「推薦の辞」と変更しないでください(4条1項2文N号)。
・新しい版に対する固有の推薦の辞が存在する場合には、「推薦の辞」と題するセクションを新たに追加することができます(4条3項)。
4. オーラルペディアにおける移動
オーラルペディアでは、記事の名前を変更することを「ページの移動」と呼びます。オーラルペディアにおける「ページの移動」には、GFDL4条が適用されます。 記事名を変更する点が異なるだけで、「オーラルペディアにおける編集」と同様に考えてください。
5. オーラルペディアにおけるコピー・アンド・ペースト
オーラルペディアの或る記事からコピー・アンド・ペーストして他の記事を作成する場合には、「オーラルペディアにおける編集」とは、次の点で異なります。
元の記事と他の記事の記事名が異なります。この点は、いずれにせよGFDLの義務を満たしたしているので、GFDL上のライセンスに影響は与えません。
また履歴が自動的に保存されません。このため、必ず、当該記事内または編集内容の要 約欄に必ずコピー・アンド・ペースト元の記事へのリンクを張ってください。当該記事の履歴(自動的に更新されます)と元の記事の履歴を併せ読むことにより、4条1項2文I号、B号、C号及びJ号の義務を満たしているものとみなします。 その時点での最新版からコピー・アンド・ペーストした場合には、履歴の年月日と時間によりどの版からコピー・アンド・ペーストしたかを確定することが可能ですが、もし過去の版からコピー・アンド・ペーストした場合には、元の版を確定できるように、その版の年月日と時間を明記してください。 コピー・アンド・ペーストは「移動」に較べて、執筆者としてなすべきことがらが増えます。
そこでオーラルペディアにおいては、単なるログ化の場合には、「移動によるログ化」が推奨されています。これは、次のような手続を踏むことにより、「ページの移動」によってログ化を行うものです。
- ・ログ化したいページを、ログ化先の名前をつけて移動する。
- ・ログ化元のページのリダイレクトを外す。
- ・ログ化元のページに、新たな内容を書き込む。
これをログ化の度に繰り返す。
6. オーラルペディアにおけるカット・アンド・ペースト
オーラルペディアにおけるカット・アンド・ペーストは、事実上、カット・アンド・ペースト元の記事の編集行為と、カット・アンド・ペースト先へのコピー・アンド・ペースト行為により成り立ちます。それぞれの行為について対応する義務を果たしてください。
7. 他人の著作物を使う場合
まず、次の文章をお読みください。
もし参加者がご自身の著作物の一部を公正使用(フェア・ユース)で使う場合、または、
参加者が著作権のある仕事を著作者から我々のライセンスの元に使うことを特別に許可されている場合、参加者は、その事実の記録を作るべきです(名前と日付とともに)。参加者は、オーラルペディアの素材をできるだけ自由に再配付できるようにしておかなければなりません。
それゆえに、元の画像や音声ファイルはGFDLの元にライセンスされているか、パブリックドメインに置かれている方が好まれます。他人の著作権を侵害するやり方で、素材を絶対に使わないでください。それは法的な責任問題を作り出したり、このプロジェクトを深刻に傷つけることになります。もしも疑いがあるならば、自分自身でそれを書いてください。 著作権法は、アイデアもしくは情報自身ではなく、アイデアの独創的な表現に当てられることを覚えておいてください。ですから百科事典の記事や他の著作を読んで、それを参加者自身の言葉で再構成し、オーラルペディアに投稿することは合法です。(再構成の程度については注意が必要です。)
以上は、アメリカ合衆国法上に妥当する議論であり、特に、参加者と外部のソースとの関係にアメリカ合衆国法が適用されると思料される場合には、この点について留意することは重要なことです。
しかし、日本法でも以上のうちの多くのことがらは当てはまります。少なくとも、参加者が著作者からGFDLで公表する許諾を得てGFDLに投稿する場合には、必ず記録を残すべきことや、他人の著作権を侵害してはならないことは、日本法においても当てはまる議論でしょう。
8. 著作物からの引用について
引用については法的に正当なものであってもオーラルペディアにおいて認められるとは必ずしも言えません。引用と違法な複製との境界は不明確な部分もあり、違法行為のリスクや、原著作者からの訴訟のリスクがあります。 オーラルペディアにおいて引用を認める場合でも、著作権法によって認められた範囲よりもより限られた範囲内で実行されなければなりません。そして参加者が引用であると主張しても、違法な複製と見なされる可能性の高い記述、すなわち著作権法違反による訴訟リスクの高い記述は、それを理由とした削除依頼の対象となります。
オーラルペディアの記事においては、いかなる著作物も、その著作物を引用しないで記事を書いたときに記事の意味が通らなくなる場合に限り、引用して利用することができます。また引用は、記事本文の記述に対しての補助的な利用に限り、引用が記事中で質的に 主体となる位置を占めてはなりません。引用部分が記述の中心的事項となる場合や、引用に対する解説文を必要としない場合の引用は、正当な引用とは認められず、著作権を侵害していると判断されます。
9. 免責事項
ここではオーラルペディアにおける引用の標準的な方法および範囲について示したものであって、この方法に従っていればいかなる引用も認められるとは限りません。 また引用文の挿入時点では引用の要件を満たしていたものでも、編集によって要件を満たさなくなることも考えられます。そのような場合には、速やかに引用部分を取り除くか、修正を行わなければなりません。
10. 引用の目的
以下の目的のいずれかに合致する場合に限り、オーラルペディアの記事において他の著作物から引用を行うことができます。尚、記述の手間を省くために、著作物の文章をそのまま利用する、自分では記事が書けないため、他人が書いた文章をそのまま利用するなどは認められていません。
・ある事物について定義された文章が著作物になっており、その文章を記事に取り込む必要がある場合 ・語源や言葉の使い方の変遷を紹介する場合 ・ノートでの議論に際してある文献にどう書いてあるかが重要である場合 ・中立的な観点および、言葉を濁さない為、ある人物の発言や著述を評価や意見のひとつとして取り上げる場合 ・ある事物について論述された文章があり、その事物について説明する際にその論述が必要となる場合
11. 引用とGFDLの関係
GFDLは、著作物の改変も許諾するライセンスですが、当然のことながら、引用された他人の著作物を改変したり、引用の要件を満たさなくするような改変(出典表示の消去、自他著作物を明瞭区別していたかぎ括弧の除去など)は許されません。
オーラルペディアは記事が常に書き換えられていく性質を持っているため、現在の版に編集を加える際、GFDLの要件を満たして正しく引用されている部分を、満たさないように編集することは、引用元の著作権者の権利を侵害することになります。この侵害責任については、引用の要件を満たさないように編集を加えた者が負うべきです。引用を含む記事を最初に投稿した参加者がその後の編集において免責される為に重要になるのが、記事の編集に参加する全ての参加者が正しく認識できるよう、他人の著作物を引用したという事実、またその引用部分がどこであるかを明確にしておく必要があります。 引用の方法については、ヘルプを参考にしてください。
12. 他サイトへのリンクについて
WEBサイト上の表現物にも、全て著作権があります。それらへリンクすること自体は、その表現物が他のだれかの著作権を侵害していないと一般常識に基づいて判断できる限り、通常問題はありません。 もしそのページが著作権を侵害していると判断できるならば、リンクをしないでください。著作権を侵害しているページへリンクすることが、著作権侵害に加担する共同不法行為となるかは、現在、法廷で争われている最中です。この訴訟の結果に関係なく、オーラルペディアにおいては、このようなページへのリンクは当然ながら避ける必要があります。
複製、改変、再配布などの利用をされる方へ
1. 利用者の権利と義務
オーラルペディアの記事を、会員、非会員にかかわらず、ご自身の本、記事、WEBサイト、その他の著作物(ここでは、以下「当該二次的著作物」と呼びます)で利用することは可能です。この場合、利用者はGFDLによる義務を負います。 特に、次に掲げる諸点に注意してください。尚、利用者は自身の著作物において「タイトル・ページ」がどこであるかは、GFDL1条の定義によって判断してください。そして当該二次的著作物も同様に GFDL下でライセンスされなければなりません(4条1項1文)。また利用者は、当該二次的著作物がGFDLによってライセンスされることを明記しなければなりません(4条1項2文D号、E号及びF号)。 ・利用者は、関係する記事の「変更履歴」をコピーし、かつ、同様の形式で利用者自身の 改訂のデータを追加した「履歴 (History)」を作成しなければなりません(4条1項2文I号)。利用者がその後更に改変を加えた場合には、その改訂履歴も適切に更新しなければなりません)。 ・利用者は、当該二次的著作物の著作者が誰であるか(あなたの名前と、原著作物たる記事の著作者を最低でも5名(5名未満の場合はすべて)の名前)をタイトル・ページにおいて明記しなければならず(4条1項2文B号)、また当該二次的著作物の出版者ないし公表者が誰であるかをタイトル・ページに明記しなければなりませんが(4条1項2文C号)、この二つの義務は、WEBサイト上のテキストの場合、当該二次的著作物のタイトル・ページに、利用者自身の作成した「履歴 (History)」へのリンクを含めることにより、満たすことができます。 ・利用者は、過去のすべての版に対するリンクを、そのまま記載しなければなりませんが、履歴 (History) のセクションにおいてなされてもよいことになっています(4条1項2文J号)。したがって、「変更履歴」のコピーの際には、リンクを外してはなりません。 ・原則としてオーラルペディア上のテキストには不可変更部分、表紙テキスト、裏表紙テキストはないと考えられていますが、もしそれが例外的に存在する場合には、その完全な一覧を著作権表示のなかにそのまま含めてください(4条1項2文G号)。不可変更部分は、変更してはなりません(4条1項2文L号)。 ・GFDLのコピーをそのまま当該二次的著作物に含めてください(4条1項2文H号)。この義務は、WEBサイト上のテキストの場合、GFDLへの直接のリンクを文書中に含めることでも満たすことができます。
2. 素材の公正使用と特別な要求
オーラルペディアの記事には、公正使用の下に、外部からの引用画像、引用音声、もしくは引用テキストを含むものがあるかもしれません。それらの例えば画像を利用者が使用する場合も、それが公正使用になることを自身の責任で確認する必要があります。 オーラルペディアはGFDLなので、商業利用が可能ですが、オーラルペディアで公正使用されている画像で、商業利用はできないものがある可能性もありますのでご注意ください。このような素材を利用するとき、利用者は一字一句改変前の素材を含ませる必要があります。 また日本の著作権法に照らし合わせると、例えば以下のようなことが起こりえます。
オーラルペディア上の記事が日本の著作権法32条の引用の要件を満たしていても、利用者が前後の記述を変更することにより、この要件を満たさなくなる場合があり得ます。例えば、引用の前後にあったソースの記述を抹消してしまったり、リンクを外してしまった りすると、引用文そのものには改変を加えなくとも、「公正な慣行に合致」していないために、もはや著作権法32条の引用の要件を満たさなくなるおそれがあります。また、前後の説明文をすべて抹消したり、まったく異なる文脈に変更した場合にも、「引用の目的上正当な範囲内」とはもはやみなされず、やはり著作権法32条の引用の要件を満たさなくなるおそれがあります。 日本法における引用については、各自で条文と判例を熟読した上で、ご自身で判断してください。
総則にも述べました通り、GFDLは、他人の著作権、商標権その他の権利を侵害する形での利用、日本の法令、その他一切の関係法規を無視することは許諾していません。利用者は公正使用について、自身の責任で行なわなければなりません。また関連する法令が日本の法令のみであるとは限らないことにも留意してください。
3.メディアファイルのライセンス
画像、音声、動画といったメディアファイルのライセンスの扱いは文章とは異なります。
オーラルペディアにアップロードされる画像、音声、動画といったメディアファイルの ライセンスの扱いは文章と異なります。各メディアファイルには、「画像: + ファイル名」 と題された画像ページがあります(例えば、歯の構造.png という画像ファイルには、 画像:歯の構造.pngという画像ページがあります)。メディアファイルのライセンスは、 それぞれの画像ページ本文に明記されたものが適用されます。各記事ページのフッタに表示されているGFDLの宣言は、そのページ上の文章のみに適用されるものであり、ページ上に表示またはページからリンクされているメディアファイルには適用されないことに注意してください。 つまり、記事中に表示されている画像のライセンスは、記事本文とは別ライセンスということです。ライセンスがGFDLの場合は、画像ページ上に表示されているメディアファイルの投稿履歴、GFDL宣言、及び著作権者等の情報と、メディアファイルは一体のものとして取り扱われる必要があります。
画像ページに出典とライセンスが明記されていない場合は、著作権の状態について確認 できないので、一定の期間内に出典や適切なライセンスが追記されない限り、削除対象となります。そのため、自作の画像である場合は自作であることを表示し、他人の創作による画像である場合は出典を明らかにするとともに、著作権者により付与されたライセンスの種別(パブリックドメインである場合はその旨)を明記してください。
著作権を侵害している記事について
オーラルペディアでは、他ウェブページなどの文献と同一、または非常によく似た文章が投稿された場合、その投稿内容が削除されることがあります。
そのため、もしも文献の著作権者から承諾を得た上での投稿である場合、あるいは著作権者本人が投稿される場合には、ヘルプの自著作物の持ち込みに従って編集やその旨の意思表示等を行ってください。ただし事実確認がとれず、著作権侵害の疑いが濃厚な場合は、そのページが削除依頼にかけられます。
投稿した方の返事や著作権者の方からの連絡によって著作権上の問題がないと結論付けられることもあるので、削除依頼が出されても必ず削除に至るというわけではありません。 しかし、1週間以上経ってもそのような形での問題解消がなければ、基本的にはページが 削除されることになります。こうした削除の方針は、印刷・販売するなどの商業利用も含めたオーラルペディアの二次利用価値を維持するため、また、著作権法・プロバイダ関連法などに対する法的責任を果たすために行っているものです。
但し原則だけでは判断が難しいケースが出てくることも予想されます。ですから、これらの方針は、未来永劫改変されない性質のものではなく、今後も参加者間のご意見ご要望を経て追加、変更される可能性もあります。
また度重なる警告後も、著作権を侵害した素材を投稿し続ける参加者は、オーラルペディアの健全性を保護するために、投稿ブロックされることがあります。
もしも参加者の方が、著作権侵害かもしれない記事を見つけたら、以下の手順に 従って対処を行ってください。具体的な手順は各ページを参照してください。
・著作権侵害かもしれないが、侵害の対象が特定できていない場合 著作権侵害かもしれない記事でリストアップしてください。他の人がそれを見て調査を開始するのに役立ちます。
・転載元が分かっているなど、著作権侵害の可能性が非常に高い場合 画像以外の著作権侵害に関しては削除依頼#著作権侵害のおそれを理由とする削除依頼(画像以外)に示された手順、画像なら削除依頼#画像の権利侵害等を理由とする削除依頼に示された手順で削除を依頼してください。
・引用に関し、引用のガイドラインにおける引用の用件を満たさず、著作権法に抵触すると判断される場合 著作権侵害の可能性が非常に高い場合と同様に、削除を依頼してください。もし時間がなければ、そのページのノートに問題を提起するだけでも構いません。そうすることで、他の人がその状況を調べ、もし必要なら措置を講じることができます。その際、最も有益な情報は、あなたがその文章の転載元であると思った文献の名称、またはURI (URL) を提示することです。
参考リンク集
・Wikipediaの著作権についての記事
・GDFLについて
・著作権法 (平成十二年十一月二十九日改正版)